チェスター相続税実務研究所
間接株主制をとっているゴルフ場への預託金の評価(中間法人が一般社団法人)
2014/01/14
被相続人が、会社更生法の適用を受けたゴルフ場のゴルフ会員権を所有していました。そのゴルフ会員権については、過去に預託金の70%がカットされ、残りの30%を再預託して継続会員となっています。
再預託先がゴルフ場ではなく、一般社団法人への基金という形で拠出し、間接株主制という形式をとっていました。基金については、一般社団法人の解散時まで返還を求めることができず、また、名義書換も停止されているため、売買もできない状態です。
この場合の相続税評価額はどのようになるのでしょうか。
この場合は、一般社団法人の解散まで預託金の返還はなく、名義書換もできない状態なので、一般社団法人への基金(いわゆる貸付金)ということで拠出金額により評価することになります。
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