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チェスター相続税実務研究所

名義株式と名義預金の取扱い

2014/03/31

相続人である妻の名義で有価証券を所有しておりますが、妻は専業主婦であり、過去から現在に至るまでの収入源は国民年金のみであり、資金の出所は基本的には被相続人である夫と考えられます。なお、有価証券については管理運用を妻が行い、証券会社への発注は夫が行っていました。また、配当金に関しては配当金領収書を金融機関にて換金しております。

この場合に、この有価証券は相続人・被相続人のどちらに帰属すべきものなのか。また、資金の出所が夫ではあるものの、管理運用は妻が行っていたので、運用益部分は妻固有の財産と考えることはできないか。つまり、有価証券の購入資金を夫が妻へ預けた(名義預金)と考えることはできないか。

運用益部分について妻の固有財産と考えられる余地はあるかもしれませんが、「証券会社への発注は夫が行っており、管理運用を妻が行っていたことを証明することが困難」「配当金を誰が受領していたか不明」等の理由により、妻の固有財産と考えることは難しいです。従って夫が妻へ資金を預けて、その資金を基に妻が運用したと考えることは難しく、運用益部分を含んだ妻名義の有価証券のすべてについて、被相続人である夫に帰属すると考えることが妥当です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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