相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

法人から買い取った保険契約に係る被相続人が負担していた保険料

2014/05/12

同族法人の役員であった被相続人を被保険者とした保険契約の契約者を役員退任時に同族法人から被相続人に変更し、被相続人が同族法人に変更時の解約返戻金相当額の支払を行っている下記のような場合、被相続人が負担していた保険料はどうなるのでしょうか?

jitumu_140520

役員在任中のAの期間の保険料については相基通.3-17(1)により、Cの期間の保険料と合わせて被相続人が負担していた保険料となります。

問題はBの期間の保険料ですが、相続税での生命保険の課税関係の発生は、保険事故の発生や保険料負担者の死亡に限られています。名義変更時の解約返戻金相当額を法人に支払っているためBの期間の保険料負担者は被相続人となり、死亡保険金全額がみなし相続財産に該当し、非課税枠を超過する金額につき相続税が課税されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼