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チェスター相続税実務研究所

遺児育英年金の取扱い

2014/05/26

遺族に支給される育英年金は相続税法第3条1項6号により相続税の課税対象となります。

ただし、厚生年金保険法の規定による遺族年金等に関しては、それぞれの法律により非課税の規定が設けられているので、相続税の課税対象にはなりません。

育英年金の支給に関しては、一定の年齢まで年金が支払われることになりますので、その期間の有期定期金として評価を行います。

一方、育英年金には給付の打ち切りの要件が定められていることがあり、その要件に該当した場合には育英年金の給付が打ち切られます。

このように給付が打ち切られる可能性がある定期金の評価を、支給される全期間を基礎に行うことは不合理ではないかとも考えられますが、相続開始時点での現況をもとに判断を行いますので、将来的な可能性は考慮をしないことになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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