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チェスター相続税実務研究所

太陽光パネルの評価

2014/06/23

被相続人が生前にご自宅に太陽光パネル発電機を取り付けており、雑所得として確定申告を行っておりました。当該太陽光パネル発電機は、相続開始日より約1年前に約100万円で購入しています。当該太陽光パネル発電機の相続税評価額は、附属設備等として、再建築価額から建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価するのでしょうか(財産評価基本通達92(1))。それとも、一般動産として、財産評価基本通達129に基づいて評価するのでしょうか。

結論は、当該太陽光パネルについては、建築後に建物に取り付け、単独で収益を生み出せる能力があるため、機械装置として一般動産に分類され、財産評価基本通達129に基づいて評価することとなります。

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