チェスター相続税実務研究所
換価分割後の11表の財産取得者の帰属について
2014/07/08
相続人間で争いがあり、未分割で申告書の提出後、分割内容が調停で決定しました。
分割内容が確定した財産は全て金融資産であったため、全て換価したあとの金額を基にして調停を行い分割が確定した状況です。
その際に修正申告及び更正の請求を行う場合、11表の各財産の取得者はどのような形で記載をすればいいのでしょうか。
民法909条によれば、相続財産の分割は換価後の財産で分割したわけですが、その分割の効力は相続時点に遡り、分割による取得した各財産に対する権利は、相続開始の時からその相続人に帰属していたことになります。
換価後の資産(金融資産)を基に調停が行われ、分割が確定したのであれば、分割が確定した換価後の金融資産の価額に相当する相続開始日時点の資産を相続人間で協議して確定させる必要があると考えられます。
そうすると、方法として、
①調停後の分割で取得した金額と各財産の換金後の金額を考慮して、申告書上、納税額が有利になるように各財産の取得者を自由に定めることが出来る
②売却後の現金を構成するすべての財産に対して、その分割割合に応じて取得する
の2つが考えられます。
いずれも相続人間の協議の結果であれば、問題ないと考えられます。
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