チェスター相続税実務研究所
『借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域』をどのように判断すべきか
2018/07/02
評価通達27に、「『借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域』にある借地権の価額は評価しない。」とありますが、実務上どうやって識別するのが良いのでしょうか。
「慣行」には、「以前からの『ならわし』として通常行われる」という意味があり、取引慣行が「ある」か「ない」かについて峻別することは難しいのですが、その一方、税務には「課税の公平」の要請があり、評価する人(税理士)によって、同じ土地の評価額が異なることは望ましくありません。
「借地権の取引慣行があると認められる地域」であるか否かは、路線価図と倍率表によって明確に判断することができます。
下記は、ある地域の路線価図ですが、あることにお気づきでしょうか。
通常、千円単位の数字の後ろには、Aから始まる借地権割合を示す記号が付されますが、数字しか付されない路線価もあります。
この記号がある地域が、「借地権の取引慣行があると認められる地域」であり、この記号がない地域が、「借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域」です。
倍率地域でも倍率表によって判明します。
「借地権割合」欄が「-」になっていますが、これが「借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域」であり、「借地権の取引慣行があると認められる地域」であれば、この欄に「50(%)」などの数字が記載されています。
税理士である我々が「取引慣行がある」か否かを判断することは難しく、その判断に必要な資料の収集すら難しいのですが、「取引慣行がある」か否かを「認める」のは国税局長(国税事務所長)であり、その判断が、路線価図・倍率表の中に顕れていますので、課税の公平の要請からは、これに依ることが望ましいでしょう。
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