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チェスター相続税実務研究所

小規模宅地等の特例を計算する際の㎡単価

2014/08/04

土地の上に建物が2棟建っています。1棟は被相続人の自宅、もう1棟は被相続人とは別生計である長男の自宅として利用されており、全ての土地・建物は被相続人が所有していました。長男から被相続人へ家賃の支払いはありません。

被相続人が自分で使っている土地とタダで貸している土地については、原則として全体を一画地として一体評価を行います。

小規模宅地の特例については、被相続人の自宅の敷地部分は特定居住用の要件に該当する可能性がありますが、長男の自宅の敷地部分については小規模宅地の特例の対象にはなりません。

このような場合には、土地の評価額を地積で按分し、被相続人の自宅の敷地部分の評価額に対して、特例の計算を行います。

さらに、この土地に将来セットバックをしなければならない部分がある場合の取扱いですが、セットバックが必要な土地の評価は、土地全体の評価額からセットバックに係る評価減を控除する方法によるため、評価減の影響が土地全体に及びます。

したがって、小規模宅地の特例の対象となる敷地部分がセットバックの対象となる場合でも、そうでない場合でも、計算の基礎となる土地の評価額はセットバックの評価減の影響を受けることになります。

ちなみに、このケースで、被相続人の自宅部分と長男の自宅部分について取得者が異なる場合にはそれぞれを一画地として別に評価を行うことになりますので、分割方法についても検討をする必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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