相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

所得税の特定事業用資産の買換特例(租税特別措置法第37条1項9号買換)

2014/08/25

【前提条件】

  • ・譲渡資産は個人甲所有の土地A
  • ・土地Aは駐車場として甲の不動産貸付業の用に供されている
  • ・買換資産は営業中のコンビニとその敷地(土地B)
  • ・コンビニは法人Xが取得し敷地のみ甲が取得
  • ・法人Xは甲の子である乙が代表者・100%保有
  • ・取得後、土地Bについて甲と法人Xで賃貸借契約を締結し、無償返還の届出を提出、通常の地代を支払う

この場合に、甲が取得した土地は甲自身ではなく法人Xが所有する特定施設(コンビニ)の敷地の用に供されていますが、租税特別措置法第37条1項9号の適用を受けることは可能なのでしょうか?

【取扱い】

租税特別措置法第37条1項9号には特定施設を土地の所有者(今回の事例では甲)が所有することまでは定められていません。法人税の事業用資産買換の圧縮記帳(租税特別措置法第65条の7)においては国税庁の質疑応答にて特定施設の所有者が他者の場合でも土地が特定施設の敷地の用に供されている限りは9号買換えの適用を受けることができるとあり、所得税でも同様の解釈が可能であり、同規定の適用を受けることは可能です。

また、特定施設の所有者が同族会社であることや地代のやり取りが無いことを理由として適用できないこととする規定は存在しないため、これらを特段問題とする必要はないものと考えられます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼