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相続対策の3本柱

2014/10/06

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相続対策の王道は、『生前贈与』、『不動産』、『生命保険』の3つです。この3つをうまく組み合わせて、相続税の節税対策を行う必要があります。

① 毎年110万円の生前贈与

年間110万円(1人当たり)までは贈与税がかからないので、計画的に長期間の贈与が可能であれば、節税効果は高いです。死亡日よりカウントして過去3年以内の贈与については、相続財産とみなされ、相続税課税の対象となりますので、節税対策としては無意味となってしまいます。早めの対策が必須となります。

〔教育費や医療費等の必要経費と認められるものは、贈与には当たりません。〕

(贈与が相続財産とみなされる「3年以内」という期間は、令和9年以降段階的に延長され、令和13年以降は「7年以内」となります。)

② 現金は不動産に変えておく

流動性が高い資産(現金等)ほど相続税額は高くなります。というのも、相続税というのは、あくまで相続発生日時点の時価で決まるので、不動産等、少しでも流動性の低いものに変えておけば評価額を下げることができ、節税につながります。

また、不動産については、小規模宅地等の特例という控除の適用がありますので、一定の要件を満たせば、現金のままにしておくよりも相当の減額が期待できます。

〔現金を眠らせておくか、貸アパート経営をするかは、個人の財産内容にも因るかと思います。相続税は現金で一括納付が原則です。ある程度の現金を手許に残しておくことも大変重要なことです。〕

③ 生命保険(死亡保険金等)に加入しておく

相続発生後に受け取る死亡保険金も相続税の課税対象となります。しかし、500万円×法定相続人=非課税限度額として、控除できるのです。

つまり、法定相続人1人につき500万円までは、確実に現金として受け取れるので利用しない手立てはないでしょう。

生命保険はいつでも加入できるわけではありません。相続というと先のことにも感じるかもしれませんが、健康な今だからこそ対策を講じるべきことなのです。

column141007com

※本記事は記事投稿時点(2014年10月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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