相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

企業年金の未支給分は相続税の課税対象資産

2015/01/05

関連キーワード:

年金の名のつくものは様々に種類があります。 たとえば、国民年金、企業年金、年金保険など。被相続人の死亡によって取得する年金受給権は、その種類によって課税方法が異なりますが、このうち、相続税の課税対象とはならない未支給の公的年金は、国民年金法に基づく未支給年金請求権とされています。

それでは、相続税の課税対象となる企業年金とはどのようなものでしょうか。

企業の中には、退職金を年金形式で受け取ることのできる企業年金制度を採用している会社があります。仮に、被相続人が、この企業年金制度を採用している会社を生前に退職し、退職金を年金形式で受け取ることを選択していたとします。支給期間が10年あったとして、5年目にして相続が開始した場合、未支給の退職年金が残っていることになります。

相続開始日時点でこれらの未支給の退職年金があれば、「契約に基づかない定期金に関する権利」として、相続税の課税対象となるのです。

土地や家屋、金融資産等の財産が基礎控除以下だったとしても、この退職年金を加算することで基礎控除を上回ってしまう場合もあります。また、この未支給の退職金は、死亡を原因として支給を受ける死亡退職金の非課税対象ではないため、くれぐれもご注意ください。

column150105com

※本記事は記事投稿時点(2015年1月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:特約還付金(簡易保険)は相続税の課税対象財産?

【前の記事】:墓地隣接地の評価

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼