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【速報】国税庁が外国の税務当局と積極的に情報交換!
2026/02/04
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国税庁は、令和8年1月28日、国税庁HPにおいて、「令和6事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を発表しました。
Ⅰ 租税条約等に基づく情報交換事績の概要
経済取引のグローバル化の進展に伴い、国境を越える取引が恒常的に⾏われ、資産の保有・運⽤の形態も複雑化・多様化する中、国税庁は、適正・公平な課税・徴収の実現のため、また、国際的な脱税及び租税回避に対処するため、租税条約等の規定に基づく外国税務当局との情報交換を積極的に実施しました。
引用:国税庁「令和6事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」
Ⅱ 租税条約等に基づく情報交換の実施状況
引用:同上
引用:同上
引用:同上
引用:同上
引用:同上
引用:同上
引用:同上
引用:同上
引用:同上
引用:同上
Ⅲ 動的情報交換に関する最近の動向
引用:同上
◎ チェスターの視点
経済取引のグローバル化の進展に伴い、国境を越える取引が恒常的に⾏われ、資産の保有・運⽤の形態も複雑化・多様化する中、国税庁は、国際的な脱税及び租税回避に対処するため、租税条約等の規定に基づく外国税務当局との情報交換を積極的に実施しています。
外国にある財産だから税務署に分からないだろうという時代は、過去のものとなりました。
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※本記事は記事投稿時点(2026年2月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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