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空き家特例、住民票と実住所が一致しない場合でも確認書を交付
2017/03/14
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平成28年分の確定申告が初適用となる特例として、空き家の特別控除の特例があります。
この特例は、相続人等が相続又は遺贈により被相続人が1人で暮らしていた家を取得し、一定の期間内に売却した場合に譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を受けられる特例です。
適用に当たっては市町村から、被相続人が住んでいたこと、一人暮らしであったことを証する確認書の交付を受けることが必要になりますが、「被相続人の住民票の移動を忘れていた」、「被相続人の自宅に被相続人以外の住民票が残っていた」など、実住所と住民票上の住所が異なるケースでは、被相続人が空き家に居住していたことが確認できない、被相続人が1人暮らしであったことが確認できないとして、これまでは確認書が交付されていませんでした。
1/24に国土交通省から自治体へ「住民票で確認できない場合でも、公共料金の使用状況や、町内会長・民生委員等の申述書から確認できる場合は、確認書の交付に対応するようにと」事務連絡がなされました。
これにより自治体の対応が改められ、これまでに申請して交付されなかった方も、再申請することで確認書の交付を受けられる可能性があります。
※本記事は記事投稿時点(2017年3月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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