相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

空き家特例、住民票と実住所が一致しない場合でも確認書を交付

2017/03/14

関連キーワード:

空き家特例、住民票と実住所が一致しない場合でも確認書を交付

平成28年分の確定申告が初適用となる特例として、空き家の特別控除の特例があります。

この特例は、相続人等が相続又は遺贈により被相続人が1人で暮らしていた家を取得し、一定の期間内に売却した場合に譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を受けられる特例です。

適用に当たっては市町村から、被相続人が住んでいたこと、一人暮らしであったことを証する確認書の交付を受けることが必要になりますが、「被相続人の住民票の移動を忘れていた」、「被相続人の自宅に被相続人以外の住民票が残っていた」など、実住所と住民票上の住所が異なるケースでは、被相続人が空き家に居住していたことが確認できない、被相続人が1人暮らしであったことが確認できないとして、これまでは確認書が交付されていませんでした。

1/24に国土交通省から自治体へ「住民票で確認できない場合でも、公共料金の使用状況や、町内会長・民生委員等の申述書から確認できる場合は、確認書の交付に対応するようにと」事務連絡がなされました。

これにより自治体の対応が改められ、これまでに申請して交付されなかった方も、再申請することで確認書の交付を受けられる可能性があります。

※本記事は記事投稿時点(2017年3月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:私道の評価を巡る裁判・評価通達24の適用可否について

【前の記事】:店舗兼住宅における空き家譲渡特例の取り扱い

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る