相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

住宅資金贈与の特例について

2014/02/25

関連キーワード:

 一度に多額の金額の生前贈与を受ける場合、節税対策として、贈与税の特例を活用することが有効である。その代表として「住宅取得等資金贈与の特例」の存在は見逃せない。

例えば、住宅を購入する資金を、子や孫に贈与した場合、省エネ・耐震等住宅であれば1,000万円が、それ以外の住宅であったとしても500万円までが、課税ゼロだ(非課税となる金額は贈与の年によって異なる。上記の金額は令和4年・令和5年のもの)。

さらに、上記の金額にプラスして、暦年課税を選択すれば110万円が、相続時精算課税を選択すれば2,500万円が控除され、結果として、最大1,000万円+2,500万円=3,500万円を贈与税の負担なく、生前贈与できるわけだ。

なお、この特例は、2023年末までの限定措置であるため、住宅の購入を現在検討されているのであれば、是非活用して頂きたい。

この特例を受けるための要件は下記の通り、いくつかあるものの、要件を満たし適用された場合の非課税枠の金額が大きい。家と教育にお金をかける家庭が多い中で、住宅取得等資金贈与の特例は、教育資金贈与の特例と同じように、注目されており、この特例自体が、拡充・延長されてきた背景を考えると、今後の展開にも注目である。

※本記事は記事投稿時点(2014年2月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:上場株式の配当金の取り扱い

【前の記事】:一つの土地に4つの価格

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼