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住宅資金贈与の特例について
2014/02/25
関連キーワード: 住宅資金贈与
一度に多額の金額の生前贈与を受ける場合、節税対策として、贈与税の特例を活用することが有効である。その代表として「住宅取得等資金贈与の特例」の存在は見逃せない。
例えば、住宅を購入する資金を、子や孫に贈与した場合、省エネ・耐震等住宅であれば1,000万円が、それ以外の住宅であったとしても500万円までが、課税ゼロだ(非課税となる金額は贈与の年によって異なる。上記の金額は令和4年・令和5年のもの)。
さらに、上記の金額にプラスして、暦年課税を選択すれば110万円が、相続時精算課税を選択すれば2,500万円が控除され、結果として、最大1,000万円+2,500万円=3,500万円を贈与税の負担なく、生前贈与できるわけだ。
なお、この特例は、2023年末までの限定措置であるため、住宅の購入を現在検討されているのであれば、是非活用して頂きたい。
この特例を受けるための要件は下記の通り、いくつかあるものの、要件を満たし適用された場合の非課税枠の金額が大きい。家と教育にお金をかける家庭が多い中で、住宅取得等資金贈与の特例は、教育資金贈与の特例と同じように、注目されており、この特例自体が、拡充・延長されてきた背景を考えると、今後の展開にも注目である。
※本記事は記事投稿時点(2014年2月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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