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法定相続情報証明制度について
2017/07/04
関連キーワード: 相続登記
平成29年5月29日(月)から全国の法務局において「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度により全国の法務局から「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を入手できるようになっています。今回はこの「法定相続情報証明制度」について解説していきます。」
1.制度の背景について
この法定相続情報証明制度が創設された背景として、不動産の登記名義人が死亡した場合に、当該不動産を取得した相続人が所有権の移転登記(相続登記)を行う必要があるのですが、近年、この相続登記が未了のまま放置されてしまい、所有者不明土地問題や空き家問題を生じさせる大きな要因の一つであると指摘されていました。そこで、相続登記を促進するための制度として「法定相続情報証明制度」が新設されました。
2.制度のねらいについて
被相続人の死亡後に必要となる手続きは、相続登記だけではなく金融機関における預貯金・有価証券の名義変更や払戻手続き、保険請求手続きなど様々あるのですが、これらの相続手続きの際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証明する書類を提出する必要があります。これら戸籍関係書類一式の原本を相続手続きの都度提出する必要があり、相続手続きの数だけ戸籍関係書類を揃えると費用面での負担も大きく同時並行的に相続手続きを行うことができませんでした。預貯金などの金融資産は名義変更や解約をすぐに行うものの、相続登記については後回しにされ名義変更がされないケースがあったため、提出しなければならない戸籍関係書類一式を提出する手間を省いて手続きを簡略化することで相続手続きの負担を軽減するとともに、本制度を利用する相続人に相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じて相続登記の意識を高めていき、相続登記が促進されることが期待されています。
3.「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手方法について
まず、申出者が被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等を収集し、法定相続情報一覧図を作成して、申出書とともに法務局へ提出します。法定相続情報一覧図はA4用紙に被相続人と相続人とを線で結ぶなどして、被相続人と相続人との関係性が一見して明瞭な図により記載するのですが、被相続人及び相続人を単に列挙する記載としても差し支えないようです。また、手書きであっても明瞭に判読できるものであれば問題ないようです。
申請後は登記官による書類の確認が行われ、特に不備などがなければ「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が必要な通数交付されるのですが、この写しの発行に係る手数料はかからず、無料で交付されます。また、法定相続情報一覧図は法務局で5年間保存されることになるため、保存されている期間については写しの再交付を受けることが可能です。
なお、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の申請については相続人だけでなく、税理士、弁護士、司法書士など相続業務に携わる8士業についても代理取得が認められています。
4.「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」利用の際の注意点
登記官から交付された一覧図の写しについては、相続登記を含む各種相続手続きで利用することができますが、預貯金の解約等で法定相続情報一覧図の写しを利用できるかは、現状では各金融機関にゆだねられており一覧図の写しを利用できない可能性があるため相続手続きをするときは注意が必要です。また、この制度を利用して提出が省略される書類は戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の戸籍関係書類に限られており、印鑑証明書については必要な数だけ取得する必要があることや遺産分割協議書についても従来どおり作成する必要があることに注意する必要があります。
5.相続税申告で法定相続情報制度は利用できるか?
相続税の申告では被相続人のすべての相続人を明らかにするものとして、戸籍謄本等を添付して提出する必要があります。現状では「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を相続税申告の添付書類としては認められていませんが、同制度の創設にあたり法務省に「相続税の申告にも利用できるといい」といった声もあったため、今後の法改正により相続税申告への添付が認められる可能性もありそうです。
※本記事は記事投稿時点(2017年7月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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