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空き室がある場合の小規模宅地等の特例について

2014/03/11

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小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、相続人の生活基盤となる宅地の評価について、一定の要件のもと減額が認められている制度です。

活用できると相続の際に大きなメリットとなります。

小規模宅地等の特例を適用できる宅地の1つに、貸付事業用の宅地があります。

例えば、被相続人が管理していたアパートの建っている宅地を相続した場合です。

このような宅地を相続し、小規模宅地等の特例を適用する上で注意しなければならないことは、アパートの賃貸状況です。

小規模宅地等の特例を適用できるのは、賃貸部分に対応する宅地のみで、空き室部分に対応する宅地には適用することはできません。

ただし、この空き室が相続開始時において一時的なものであると認められる場合は、対応する部分に小規模宅地等の特例を適用することができます。

空き室が一時的なものと認められる場合は、退去後速やかに新たな入居者の募集が行われたかどうか、空き室の期間が相続開始の前後の例えば1カ月程度であることなど、事実関係から総合的に判断します。

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※本記事は記事投稿時点(2014年3月11日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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