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事業承継対策としての生命保険の活用 ~その2~後編

2008/07/06

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【ケーススタディ2】

■ 事例(前回と同じ)

同族会社の100%オーナーのAには、長男B、次男Cがいます。Aは将来、長男のBに事業を引き継がせたいと思っていますが、Aの所有財産は会社株式(評価額2億円)の他は現金1,000万円のみです。

■ 対策(後編)

Cの遺留分が侵害されない方法として、株式の一部をCに相続させることも考えられます。

この場合にはCに会社の意思決定に参加する機会を事前になくしておくために、Cに相続させる株式を配当優先無議決権株式としておく等の方法が考えられます。

また平成21年税制改正において、非上場株式の評価額の80%に対する相続税の納税を猶予する制度が創設される予定であり、この制度により後継者の税負担は大幅に軽減されます。

ただしこの場合でも、この80%納税猶予制度は遺留分の計算に直接影響を与えるものではないため、この制度によって代償分割に必要な財産を準備するといった意味では、生命保険の有効性が損なわれるものではありません。

※本記事は記事投稿時点(2008年7月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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