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相続財産を税務署に隠していた・申告しなかった場合
2010/09/05
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相続税の申告義務のある人が、申告漏れ又は仮装・隠蔽をしたことが税務署に発覚した場合には、本来納める相続税額に加えて罰則的な税金を多額に支払わなければならなくなります。また、悪意がある場合には、配偶者が取得した財産には税額が軽減される配偶者の税額軽減が使えなくなってしまい、さらには重加算税も課せられますので、注意が必要です。
税務調査等で申告漏れ等が発覚した場合には、下記のような罰金が、増額した相続税額に加算されて課せられます。
1.延滞税~法定期限後に納付した場合に課せられるもの
納期限の翌日から修正申告の日まで 年4.3%(平成22年1月1日~平成22年12月31日)
2.過少申告加算税
相続税申告はしていたが、調査で指摘を受けて修正申告をした場合
相続税の増額分(増差本税)の10%
3.無申告加算税
申告期限までに申告をしないで、調査を受けて期限後申告した場合
相続税額の10%
4.重加算税
財産を隠蔽又は事実を仮装して申告していた場合又は申告していなかった場合
相続税の増加分(増差本税)の35%又は40%
5. 配偶者の税額軽減が使えない
仮装又は隠蔽が発覚した場合には、配偶者の税額軽減が使えなくなります。
申告漏れの場合でも、調査前に自ら修正申告・期限後申告を行うことで課せられないものもあります。
正しい申告で納める税金をなるべく抑えたいという方は、税理士法人チェスター迄、一度ご連絡下さい。
※本記事は記事投稿時点(2010年9月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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