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外国の証券市場に上場している株式の評価

2011/04/25

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相続財産の中に外国の証券市場に上場している株式があった場合でも、日本の証券市場に上場している株式と同様に評価します。>上場株式の評価方法は、その株式が上場している金融商品取引所において公表される相続開始日の最終価格によって評価をします。

但し、
①その最終価格が相続開始日の属する月の月平均額
②相続開始日の属する月の前月の月平均額
③相続開始日の属する月の前々月の最終価格の月平均額
のすべてを比較し、いずれかのうち、最も低い価格によって評価します。

上記の方法により評価したものは外貨のままですので、これに邦貨換算をします。

邦貨換算の際のレートは、2011/1/23のコラムにも記載したとおり、相続開始日の対顧客直物電信買相場(TTB)にて換算します。

また、相続開始日の最終価格が無かった場合には、相続開始日に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とします。

この場合において、その日数の差が同じ場合には、その平均額を持って相続開始日の最終価格とします。

ちなみに、上場株式の最終価格判定は、邦貨換算の際における相続開始日にレートがない場合の判定(2011/1/23コラム参照)とは異なり、相続開始日の前日以前だけでなく、翌日以後の最終価格も考慮するので区別が必要です。

※本記事は記事投稿時点(2011年4月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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