相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

東日本大震災に係る「調整率表」について

2011/11/07

関連キーワード:

東日本大震災に係る「調整率表」が発表されました。

この「調整率表」は、平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得した指定地域内にある土地等そのほか一定の土地等(以下、「特定土地等」といいます)の価額を計算するために用います。

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます)により、特定土地等に関しては、その評価額を相続等の時の時価ではなく、「震災の発生直後の価額」により評価することができることとなりました。「震災の発生直後の価額」による評価は、震災による時価下落をその評価額に反映させることを目的としています。

この目的を鑑み、さらに、相続税等の申告の便宜及び課税の公平等の観点から、震災による地価下落を反映させた「調整率」が用いられることとなりました。

この「調整率」を指定地域内の一定の地域ごとに定めることにより、平成23年分の路線価及び評価倍率にこの「調整率」を乗じて計算することができることとしました。

具体的には一路面に面する宅地の場合、次の通りになります。まず、平成23年分の路線価にこの調整率の乗じることにより、調整率適用後の路線価を算出します。その後、この調整率適用後の路線価を基に、奥行価額補正率等を通常通りに考慮し、自用地の価額を算出します。

※本記事は記事投稿時点(2011年11月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続税改正の背景について

【前の記事】:遺産未分割の場合の相続税の申告について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼