相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

死亡保険金の非課税限度額の縮減

2011/11/28

関連キーワード:

平成23年度税制改正大綱によると、死亡保険金の非課税対象者の厳格化が掲げられています。

相続税法上、被相続人の死亡によって取得した生命保険契約の保険金等で、その保険料のうち全部又は一部を被相続人が負担したものに対応する部分の金額については、その相続人が相続によって取得した相続財産とみなされ、相続税の課税の対象となります。

この場合、その相続により取得したものとみなされた保険金の合計額のうち、一定の額に当たる部分(以下、「死亡保険金の非課税限度額」といいます)については、相続税がかからないこととなっています。

現行の相続税法上、死亡保険金の非課税限度額は、次の算式により算出されます。

(500万円×法定相続人の数)

このように、現行の相続税法においては、法定相続人であれば、無条件で一人当たり500万円の非課税枠を用いることができ、この部分については相続税が課税されないことになっています。

ところが、平成23年度税制改正大綱によると、上記の死亡保険金の非課税限度額の算出の基礎となる「法定相続人の数」を下記の者に縮減することが掲げられています。

・未成年者
・障害者
・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
この案によると、死亡保険金の非課税限度額の枠が縮小することとなり、納税者の相続税額は増えるものと考えられます。

※本記事は記事投稿時点(2011年11月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:小規模企業共済の所得控除

【前の記事】:相続税の税制改正について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼