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死亡保険金の非課税限度額の縮減

2011/11/28

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平成23年度税制改正大綱によると、死亡保険金の非課税対象者の厳格化が掲げられています。

相続税法上、被相続人の死亡によって取得した生命保険契約の保険金等で、その保険料のうち全部又は一部を被相続人が負担したものに対応する部分の金額については、その相続人が相続によって取得した相続財産とみなされ、相続税の課税の対象となります。

この場合、その相続により取得したものとみなされた保険金の合計額のうち、一定の額に当たる部分(以下、「死亡保険金の非課税限度額」といいます)については、相続税がかからないこととなっています。

現行の相続税法上、死亡保険金の非課税限度額は、次の算式により算出されます。

(500万円×法定相続人の数)

このように、現行の相続税法においては、法定相続人であれば、無条件で一人当たり500万円の非課税枠を用いることができ、この部分については相続税が課税されないことになっています。

ところが、平成23年度税制改正大綱によると、上記の死亡保険金の非課税限度額の算出の基礎となる「法定相続人の数」を下記の者に縮減することが掲げられています。

・未成年者
・障害者
・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
この案によると、死亡保険金の非課税限度額の枠が縮小することとなり、納税者の相続税額は増えるものと考えられます。

※本記事は記事投稿時点(2011年11月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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