チェスターNEWS
死亡保険金に課せられる税金(相続税・所得税・贈与税)
2012/07/02
関連キーワード: 死亡保険金
被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合には、保険料を誰が負担していたかにより課税関係が異なります。
① 被相続人が保険料を負担していた場合
相続税が課されます。 なお、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。
② 保険金受取人が保険料を負担していた場合
一時所得または雑所得として、所得税が課されます。
③ 被相続人、保険金受取人以外の者が保険料を負担していた場合
基礎控除額の110万円を超える部分に贈与税が課されます。
非課税制度や税率などの違いにより、贈与税は相続税や所得税に比べ高額の税額が課されてしまいます。生命保険に加入の際は、上記の点も考慮に入れながら検討すると良いでしょう。
※本記事は記事投稿時点(2012年7月2日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:配偶者控除による節税
【前の記事】:市街地山林の評価