相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

死亡保険金の非課税措置

2012/11/19

関連キーワード:

被相続人の死亡により、被相続人が保険料負担者となっている死亡保険金を相続人が受けとった場合には、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税が課税されることになります。

ただし、死亡保険金として受け取った額の全額に相続税がかかるわけではなく、一定の金額には相続税が係らない非課税措置がとられています。

現行制度では、この非課税措置の限度額は次の算式により計算した金額となっています。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

しかし、相続税・贈与税については以前から改正が検討されており、「基礎控除の引き下げ」や「最高税率の引き上げ」などとともに「死亡保険金に係る非課税措置」の見直しも検討されています。

検討されている内容は、非課税措置の限度額の次の算式により計算した金額とすることが議論されています。

非課税限度額=500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数

(対象者)
1.未成年者
2.障害者
3.相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

現行では結婚等により既に家を出てしまっている子供についても非課税限度額計算の際には人数に含めることが出来ていましたが、今後は対象となる人数に含まれなくなるため、非課税限度額が少なくなり死亡保険金に加入するメリットが減少することとなります。

なおこれらの相続税・贈与税の改正についてですが、平成24年6月26日において衆議院において可決された「社会保障と税の一体改革」からは削除されており、「平成25年度税制改正」へ先を送りなっているため、改正時期や改正内容は現状では確定しはおりません。

※本記事は記事投稿時点(2012年11月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:高層マンションの相続税評価についての留意点

【前の記事】:相続税の申告が必要か否かの判断基準

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼