チェスターNEWS
二世帯住宅の場合の小規模宅地の特例
二世帯住宅には、小規模宅地の特例(特定居住用)は適用されるのでしょうか。
この問題を考えるにあたっては、二世帯住宅の3つのタイプを把握する必要があります。
- 1. 同居タイプの二世帯住宅
- 2. 別居タイプの二世帯住宅(玄関が別で、内部で行き来できない)
- 3. 別棟別居タイプの二世帯住宅
小規模宅地の特例(特定居住用)の適用には“同居”の要件を満たさなければなりません。
1の同居タイプは、親世帯と子世帯が一体でその建物を利用しているため、同居扱いとなり、小規模宅地の特例が適用されます。
3の別棟別居タイプは、明らかに同居とならないため、小規模宅地の特例は適用されません。
さて、それでは2の別居タイプはどうなるのでしょうか。
基本的に2のように玄関が別で、内部が壁で隔てられていて中から行き来できない完全別居タイプの二世帯住宅は、同居していたとは認められません。
しかし、以下の要件を全てを満たす場合には、同居親族として認められ、その敷地全体が特定居住用宅地等の対象となります。
- ① 被相続人の居住にかかる共同住宅の全部を被相続人または被相続人の親族が所有していること(区分所有や共有問わない)
- ② 被相続人の配偶者または被相続人の居住の用に供していた独立部分にともに起居していた被相続人の親族(相続人)がいないこと
※本記事は記事投稿時点(2012年12月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:不動産投資信託証券(REIT)の評価
【前の記事】:相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合