チェスターNEWS
遺産取得課税への変更当面見送り
2008/12/21
関連キーワード: 税制改正
平成21年税制改正大綱が12日発表となりました。 それによりますと、平成21年から導入が予定されていた遺産取得課税への計算方法の変更に関わる税制改正が当面見送りとなりました。
現状で相続税の課税対象は、約5%程度。これを今回の改正で10%程度まで引き上げるのでは、という噂もありましたが、そちらも見送りです。
ただ予定通り、非上場株式の8割評価減という事業承継税制は導入される予定のようです。
※本記事は記事投稿時点(2008年12月21日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
【次の記事】:年末・年始営業のお知らせ
【前の記事】:配偶者控除と扶養控除の所得要件について