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不動産管理会社 まとめ

2009/01/25

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2週に渡りご説明した不動産管理会社ですが、皆様もご承知のように、個人オーナーの所得税が高く、税率が大きい方で、不動産管理会社へ所得を移転することで、収入を分散できる場合に効果があると考えられます。

管理料徴収方式や転貸方式では、所得の分散効果は限られています。しかし不動産保有形態では、所得の分散が効果が大きいため、一考の価値があります。

不動産管理会社を設立した場合には、所得の分散による所得税・住民税の節税、所得の分散、相続税納税資金の準備ができるといったメリットがありますが、このコストを上回る効果がなければ不動産管理会社設立の意味がなくなってしまいます。

この点に注意して、不動産管理会社の設立を行う必要があります。

不動産管理会社の設立や運営については、税理士による税額計算やコンサルティングが必要不可欠です。税理士法人チェスターでは、不動産管理会社の設立からその後の税務申告まで総合的なコンサルティングサービスを行っていますので、不動産個人オーナーの方は一度ご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2009年1月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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