相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税の申告期限の延長に関するQ&A

2009/12/06

関連キーワード:

Q1 申告期限が延長されるための法令上の要件の一つに、被相続人が会社の代表権を有していたこととされていますが、具体的に、どの時点で判定すればよいのでしょうか。

A1 被相続人(亡くなられた方をいいます。)が生前のいずれかの時点で代表権(代表権に制限が加えられていないものに限ります。以下同じです。)を有していたことがあるかどうかにより判定します。

したがって、過去に会社の代表権を有したことがある被相続人であれば、この要件を満たすことになります。

Q2 私は、平成21年度税制改正による経過措置により申告期限が延長されていますが、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」は適用せず、被相続人である父の死亡の日の翌日から10か月以内に申告書を提出する予定です。

この場合にも、申告時に、申告期限が延長されている場合に必要な「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を添付して提出しなければなりませんか。

A2 平成21年度税制改正により申告期限が延長されている方については、法令上、申告書の提出時期や「非上場株式等についての納税猶予の特例」の適用の有無にかかわらず「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を提出していただく必要があります。

 なお、具体的な提出書類については「Q3 申告期限が延長されている場合の具体的な提出書類」をご覧ください。

Q3 申告期限が延長されている場合には、申告時に「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を申告書に添付して提出する必要があると聞きましたが、具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか。

A3 被相続人が生前に会社の代表権を有していたことが明らかになる書類であればどのような書類でも構いません。

したがって、例えば、次のような書類のいずれか一つを提出していただければ結構です。

  • ・ 登記事項証明書(写し)
  • ・ 税務署に提出されている法人税申告書別表一(一)の控え(写し) など

※本記事は記事投稿時点(2009年12月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:生前贈与(110万円暦年贈与)の方法 ~その①~

【前の記事】:被相続人の準確定申告に係る還付金、還付加算金は相続財産??

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼