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相続税の税理士法人チェスター

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【事例10】緩やかなカーブの道路に接している宅地

対象地図

【評価のポイント】

1)前面の道路が緩やかなカーブになっており、実質的に角地としての効用を受けないような場合には、側方路線影響加算は行いません。また、画一的な基準はありませんが、目安として120度よりも鋭角であれば角地として側方路線影響加算を行うことになるでしょう。

2)当該ケースの場合、間口距離は10m+6mの16mとなります。

3)奥行距離は、122㎡÷16m=7.625m < 8m より、7.625mとなります。

【評価明細書の記載例】



お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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