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【事例11】角の部分が道路に接していない宅地
対象地図
【評価のポイント】
1)敷地の角の部分が道路に接しておらず角地としての効用を受けない宅地は、調整率表上、側方路線影響加算率ではなく二方路線影響加算率を適用します。普通住宅地区の場合、側方影響加算率は0.03ですが、二方路線影響加算率は0.02となります。
2)また当該ケースでは、二方路線影響加算率の調整計算を行うことができ、影響を受ける割合を12分の8とすることができます。