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相続税の税理士法人チェスター

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【事例17】旗竿地(旗振り)の評価

対象地図

【評価のポイント】

1)前面宅地と対象地を含めた全体の評価額(奥行価格補正考慮済)から前面宅地の評価額を差し引いた評価額(奥行価格補正考慮済)によって、求めた路線価格を元に評価を行うことが可能です。

当該ケースでは、
全体の評価額(A):100,000円×0.98(奥行30mに対する奥行価格補正率)×1,050㎡ = 102,900,000円
前面の評価額(B):100,000円×1.00(奥行15mに対する奥行価格補正率)×300㎡ = 30,000,000円
(A-B)÷750㎡ = 97,200円 ←この金額を評価明細書のAに記載します。

【評価明細書の記載例】



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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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