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【事例3】2つの整形地に合理的に区分できる不整形地
対象地図
【評価のポイント】
1)図のようにA土地とB土地を整形地に合理的に区分できるような場合、別々に不整形補正等を行う評価を行い、それらを合計した価額を全体の土地の評価とする方法があります。
具体的には、評価明細書の通り
A土地:2,500万円
B土地:5,000万円
となり、合計の7,500万円が当該土地の評価額となります。
2)なお、このA土地とB土地を一体で評価し、不整形地補正率を適用する方法でも差し支えありませんので、実務上はこの評価方法との有利判定を行う必要があります。
【評価明細書の記載例】
【A土地】
【B土地】