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相続税の税理士法人チェスター

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【事例3】2つの整形地に合理的に区分できる不整形地

対象地図

【評価のポイント】

1)図のようにA土地とB土地を整形地に合理的に区分できるような場合、別々に不整形補正等を行う評価を行い、それらを合計した価額を全体の土地の評価とする方法があります。

具体的には、評価明細書の通り
A土地:2,500万円
B土地:5,000万円
となり、合計の7,500万円が当該土地の評価額となります。

2)なお、このA土地とB土地を一体で評価し、不整形地補正率を適用する方法でも差し支えありませんので、実務上はこの評価方法との有利判定を行う必要があります。

【評価明細書の記載例】

【A土地】

【B土地】



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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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