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【事例4】一続きの屈折路の外側に面する宅地
対象地図
【評価のポイント】
1)当該土地は角地でも準角地の評価でもありません。
2)側方路線価影響加算率の適用はありません。
3)不整形地補正率の適用はありません。
4)A土地、B土地それぞれ別々に評価を行い、奥行価格補正、間口補正を行います。
5)具体的には、評価明細書の通り
A土地:2,250万円
B土地:2,250万円
となり、合計の4,500万円が当該土地の評価額となります。
【評価明細書の記載例】
【A土地】
【B土地】