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相続税の税理士法人チェスター

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【事例4】一続きの屈折路の外側に面する宅地

対象地図

【評価のポイント】

1)当該土地は角地でも準角地の評価でもありません。

2)側方路線価影響加算率の適用はありません。

3)不整形地補正率の適用はありません。

4)A土地、B土地それぞれ別々に評価を行い、奥行価格補正、間口補正を行います。

5)具体的には、評価明細書の通り
A土地:2,250万円
B土地:2,250万円
となり、合計の4,500万円が当該土地の評価額となります。

【評価明細書の記載例】

【A土地】

【B土地】


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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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