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相続税の税理士法人チェスター

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【事例5】とても狭い宅地

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【評価のポイント】

1)原則、狭い土地であっても特段の評価減の評価基準はありませんので通常通りの評価となります。

2)但し、「利用価値の著しく低下している宅地」(タックスアンサーNo.4617)として10%の評価減は行える可能性があります。但し、タックスアンサーの例示列挙には記載はありません。

3)また、狭小であることが理由で、建物の建築許可が下りないような場合には、30%や50%の評価減ができる可能性もあると考えます。30%、50%の根拠としては、高圧線下の土地がある場合の建築制限がある場合は30%減、建築がまったくできない場合の50%という数値を参考にしています。

【評価明細書の記載例】



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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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