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【事例9】川や水路を隔てた土地で、橋のみで通行が可能な宅地
対象地図
【評価のポイント】
1)道路との間に、川や水路があり、そこを通るために橋が常設されているような宅地の場合は、橋部分と川や水路の部分をかげ地として不整形地の斟酌を行います。
2)当該宅地の場合は、間口距離が道路に接している橋部分で5mとなります。
1)道路との間に、川や水路があり、そこを通るために橋が常設されているような宅地の場合は、橋部分と川や水路の部分をかげ地として不整形地の斟酌を行います。
2)当該宅地の場合は、間口距離が道路に接している橋部分で5mとなります。
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