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税務調査に入られないための添付資料のつけかた
添付書類の付け方で、相続税の税務調査に入られる確率は変わる!?
相続税の税務調査が行われる一般的な確率は、約10%です。
但し、この確率を添付書類の付け方を工夫することで、0.6%以下まで抑えることができます。
年間2,300件、累計13,000件以上の相続税申告の実績がある税理士法人チェスターが実務の現場で実際に実践してきて結果が出ている方法を公開させて頂きます。
つまり、相続税の税務調査の確率は添付書類の付け方で変わります!
【原則1】とにかく明瞭に!
税務職員も人間です。提出された申告書類を人間がチェックして疑わしい項目があれば当然調査に発展する確率は高くなります。
例えば、定期預金1000万円あります!と申告書に記載したとします。
すると、税務署側の視点では、“ほんとに1000万円?もっとないの?”となるので、そうならないように通常は、金融機関が発行する“預金の残高証明書”を添付書類として添付して申告をします。
要は、申告書に記載している数値の根拠をすべて明瞭にするための添付書類をそれぞれ添付して提出をするということになりますが、ただ例外もあります。申告書に現れない数字についても実は説明をする必要があります。
例えば、亡くなった被相続人の口座から亡くなる1か月前に500万円の引出がありました。
実は、この500万円は被相続人が詐欺にあって取り戻すことができない金銭だとします。
このような場合は、当然、相続税の申告書に記載をする必要はありません。
しかし、税務署としては、この出金がすごく気になります。
何か高いものを買っているのでは?
相続人にあげているのでは?
現金としてどこかにあるのでは?
ということです。
ですので、こういった事情がある場合には、必ず、申告書とは別途、“事情説明書”という添付書類をつけて申告を行います。特に様式はありません。税務署の方に事情が分かるように説明文を記載するというイメージです。
【原則2】あえて見せなくてよい情報は隠す
原則1と一見相反するように聞こえますが、本質は異なります。
原則1は、税務署の職員が申告書や預金移動で気になるであろう項目をあらかじめ調査して教えてあげるというスタンスですが、ここの原則2でいいたいことは、税務署に対して、申告書に現れてくる表面的な情報以外のヒントはあえて与えないということです。
例えば、亡くなった被相続人は、
“絵画や骨とう品を昔集めるのが非常に好きで?”
などと言うような情報が分かるような資料を提出したら、税務署は当然、それを見て、相続財産に、そのようなものがないかどうかを疑ってきます。
もちろんそのような財産があれば申告をする必要がありますが、そのような財産がないのにあえて、そういった情報を税務署側に与える必要はないということです。
【原則3】しっかりやったアピールをする!
原則1では、申告書に記載された数値の説明を丁寧に!
原則2は、申告書に現れない情報で見せなくてよいものは隠す!
とご説明をしてきました。
原則3では、申告書に現れない情報でも、見せた方が良い情報はしっかりと添付書類でアピールすることが重要だということをご説明します。
例えば、
“相続人全員の全口座を過去5年間調査しましたが、被相続人からの入金(生前贈与)は一切ありませんでした”
“被相続人の貸金庫を開封した結果、中身はこれとこれとこれでした”
などと、相続税申告書を作成するにあたって、行った作業内容を事細かく記載して添付書類として提出します。
そうすることで、税務署側としては、ここまで調査してしっかりと申告書を作成しているのであれば、大丈夫だなと思ってくるかもしれません。
但し、こうした添付書類で仮に“嘘”の情報を記載すると、重加算税という重いペナルティが課せられる可能性がありますのでご注意ください。
相続税における税務調査のすべて
- 自分で相続税の申告を行った
- 相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼した
上記2つに当てはまる方は税務調査を行われる確率が極めて高いです。
なぜ税務調査を受けることになるのか?当日、何を聞かれるのか?追加で課税されることはあるのか?
税務調査前にやるべき準備から当日の受け答え、さらには後日の対応まで税務調査を難なくこなすための方法を弊社の実務から得た経験からご紹介します。
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