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調査結果に納得がいかなかった場合
税務調査の結果、税務署側の指摘事項に納得がいかなかった場合には、どのようにすれば良いのでしょうか。
まず、調査結果に納得がいかなかった場合には、納税者側で修正申告をしないと、税務署側が“更正(こうせい)処分”を行ってきます。
書面にて、いついつまでにいくらを追加で納税してくださいという物が納税者のもとに送付されます。
一旦追加税額を納めて、その後に不服申立てを行います
通常は、この処分内容に納得がいかない場合であっても、一旦、追加で納税を行います。理由としては、後日、納税者側の言い分が認められればこの納めている税額も取り戻すことができるからです。
ただ、ここで納税をせずに、最終的に納税者側の言い分が通らなかった場合には、納税をするまでの期間の延滞税がかかります。
まずは、管轄の税務署長宛に再調査の請求を行うか、国税不服審判所長へ審査請求を行います
“更正処分”の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に、その処分を行った税務署長に対して、再調査の請求を行うか、国税不服審判所長に審査請求を行います。
再調査の請求の決定に不服がある場合、次は国税不服審判所への審査請求
再調査の決定に不服がある場合は、その通知があった翌日から1か月以内に国税不服審判所へ審査請求書を提出します。
提出先の国税不服審判所は、当初の処分をおこなった税務署が所在する都道府県によって異なります。全国の主要都市に、12カ所の設置があります。
審査請求の裁決に不服がある場合、次は、裁判所での訴訟手続き
さらに審査請求の裁決に不服がある場合には裁判所に訴訟を提起します。
国を被告とする民事裁判ですので、税務訴訟に強い弁護士に相談することをおすすめします。
相続税における税務調査のすべて
- 自分で相続税の申告を行った
- 相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼した
上記2つに当てはまる方は税務調査を行われる確率が極めて高いです。
なぜ税務調査を受けることになるのか?当日、何を聞かれるのか?追加で課税されることはあるのか?
税務調査前にやるべき準備から当日の受け答え、さらには後日の対応まで税務調査を難なくこなすための方法を弊社の実務から得た経験からご紹介します。
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