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広大地評価における土地評価明細書の記載方法
※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※
広大地の適用は申告書第1表と第2表に内容を記載
広大地評価の適用が可能であることの検討をおえましたら、実際に土地評価明細書に記入します。記入の仕方は簡単です。
通常の土地評価と同じように、評価明細書の第1表に基本情報、地目、地積、路線価等を記載します。
その後、第2表にある、広大地の評価額の欄に正面路線価、地積を記載します。図に記載されている通り、()内で広大地補正率を算出する際に端数処理はしないでください。
例えば、正面路線価が100,000円で1,500㎡の土地の場合、下図のようになります。
また、通常の土地評価で考慮する下の補正率との重複はすべてありません。
・奥行価格補正率
・側方路線影響加算
・三方又は四方路線影響加算
・不整形地の評価
・無道路地の評価
・間口が狭小な宅地等の評価
・がけ地等を有する宅地の評価
・容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
広大地評価の適用が納税者に不利となる場合について
広大地評価を適用するよりも通常の路線価方式で評価する方が、評価額が低くなる場合があります。
例えば広大地評価の場合、1,000㎡ですと広大地補正率は0.55です。
一方、通常の路線価方式の場合、奥行価格補正率が0.9で不整形地補正率表の補正率×間口狭小補正率が0.6の場合、全体の補正率は0.54となり、通常の路線価方式で申告する方が有利となります。
このような場合の取り扱いについて、“いずれか低い評価額”の方式を適用する決まりになっています。つまり、上記ですと、通常の路線価方式で評価することとなります。
敢えて、高い評価額で申告する人もいないでしょうから、結果的には納税者が有利となりますが、納税者が好きに選択できるわけではないことに留意する必要があります。
広大地評価のすべて
500㎡の土地を相続した場合、広大地評価を使った評価を行うと最大65%の大幅な節税が可能になります。
広大地はその名の通り広い土地を指しますが、広大地と認定される条件を満たしていなければ、たとえ土地が500㎡以上あろうとも広大地になりません。
あなたの相続した土地は広大地に適用されて大幅な節税ができるのか?
「広大地評価のすべて」をみるとあなたは以下のことができるようになります。
- ・お持ちの土地が広大地かどうかの判断ができる
- ・広大地と認定されるテクニックがわかる
- ・広大地評価を使うための書類の記載方法
無料で評価の判定から方法を知り、今すぐに節税を行ってください。
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