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【相続税】延納・物納はどうしたら使える?国税庁の審査方法とは。
延納・物納は納税者が延納・物納をしたいと思っても税務当局による審査がありますので、許可されないケースもたくさんあります。
例えば、延納・物納を使用するには、いずれも現金で納付することが困難であることが必須の要件ですので「現金納付が困難ではない」と税務署から判定された場合。
この「現金納付が困難ではない」の解釈もその時々によって変わりますので、あなたが確実に延納・物納を使用できるように、税務署がどのような判定基準をとって延納・物納の審査を行っているか詳しくご説明します。
財産あるなら即納税。自分都合の延納・物納は不可能
現金で相続税を納めることが出来る方は、この制度を使うことはできません。
国税庁の延納・物納に対する基本的な考えは「財産があれば延納前に納付してほしい」です。
ここでいう財産とは、個人の預金や相続財産を指し、納税時期に何かしら支払えるものがあったら、とにかく払ってくださいというものです。
国税庁としては、支払いを引き延ばされて、税金が入ってこないのがとても嫌なので、極力支払いを早めるように促してきます。
現金納付が困難で年賦による支払いをする場合には、まず税務署の審査があり、これにパスすること、そして延納による支払の場合には所定の利子率に応じた利息を合せて納めなければなりません。
延納額の支払いは年一回。利率や延納期間については相続した財産の種類によってきまりがあります。(説明は後日に譲ります)
では、国税庁が延納・物納に対して、どういった基準をもって審査を行っているか見ていきましょう。
1-1. 延納許可限度額:延納の審査の基準になる基礎概念
税務署がどのようにして延納の審査を行っているか知るためには、延納許可限度額という概念を知らなければいけません。
延納許可限度額とは延納をすることが出来る金額です。
言い換えると、あなたがいくら国から借金できるのかという金額です。
この許可限度額がいくらになるかによって、延納の適用の可否が決まります。
極端な話ですが、許可限度額(借金できる額)が0円だった場合、延納制度は使えません。
許可限度額が具体的にどのような計算を使って決まるか、まず延納の場合から図を使ってみていきましょう。
1-2. 延納許可限度額の計算方法
延納許可限度額は
・相続税を納付する日にどのくらいの金融資産をもっているか
・そのうちいくらを納付しても生活や事業に差し障らないか
を計算して算出します。
昔は現金で納付することが困難な金額の定義があいまいでしたが、平成18年の相続税の改正により明確化が図られています。
基本的には相続人固有の財産や相続により取得した金融資産や換金が容易な財産の中で、生活や事業等で必要な部分を控除した残りについては、キャッシュで納めてくださいね、というのが税務署の考え方です。
算出の方法は以下の図のようになります。
納付するべき税額から「あなたが納税できる金額」を差し引いた額が延納許可限度額になります。
ポイントは「あなたが納税できる金額」の算出で、今どの財産が納税できると判断されるのかを知ることです。
1-3. あなたが納税できる金額の算出方法
あなたが納税できる金額は、今持っている財産から必要経費を引いて算出します。
① あなたが持っている全ての財産
「すべての財産」とは、3つの資産を合計したものです。
また、ここであげる資産は、相続した財産だけでなく相続人となるあなたがもっている財産も含めます。
A. 納付すべき日に相続人が所有している現金
財布や家の中にあるお金を指します。
B. 納付すべき日に相続人が所有している預貯金
預貯金は金融機関等に預けている預金、貯金、積金、預託金、貯蓄金をいいます。
C. 納付すべき日に相続人が所有する換価容易な財産
換価容易な財産とは、評価が容易であり、かつ市場ですみやかに売却できるものです。
例えば、確実に取立てができる債権、積立金や保険金等の金融資産のうち契約解除が容易でかつ、解約による負担が少ないものになります。
② 事業に必要な運転資金
現在、ご自身で事業をやられている方は、事業継続のために当面必要な運転資金の額は、納付するべき税金に換算されません。
運転資金の額は、事業資金の循環の中で手形や買掛金の支払いのため一番資金繰りが窮屈な日のために留保しておかなければならない資金の額を前年同時期の実績を踏まえて推計することとしています。
③ 生活費
生活費の3か月分になります。
生活費は前年の収入額から税金や社会保険料等を引いた額を12分の1した額に基づいて1ヶ月分の生活費を算出します。
家族がいる方は、生計を一にしている場合、家族との生活費も含めた額を生活費として考えます。
1-4. 延納の申請書
延納の申請に当たっては、「金銭納付を困難とする理由書」に金額を計算の上、延納申請書と共に所定の期日までに税務署に提出することが必要です。
2-1. 物納の許可限度額?
次に物納の許可限度額について解説します。
物納は現金納付や延納によっても税金の納付が困難な場合に許可されます。
物納の許可限度額も延納の許可限度額と同じように、納付するべき税額からすぐに納付できる金額を引いて物納許可限度額を決めます。
しかし国税庁としては、できるだけ現金で税金を納めてほしいので、「納税できる金額」の算出方法が違います。
物納は税金を物で納めるという特殊な制度で、国はこの物納という制度を相続税についてのみ認めています。相続はいつ発生するか分からず、しかもひとたび相続が発生すると多額の税金が突如として10か月後にやってきます。
評価額ばかりが高くて換金性に乏しい財産が遺産の中にある場合など、相続税を現金や年賦でも収めきれない時に限り、適用することが出来ます。
地方公共団体への処分をする場合を除き、国は一般競争入札で市場で売却します。売却するまで手間暇がかかりますので、当然物納が認められる金額は納税者が現金納付や延納でも払えない金額に限定されます。
2-2. 物納の許可限度額の算出方法
物納の許可限度額の算出方法は、資産のストックや相続人がいくら稼いでいるのか、キャッシュフローの余剰等により、物納しなくても年賦により納付できる金額を積算し、これと納税額との差額を物納の許可限度額とします。
具体的には、次の図をご覧ください。
納付すべき相続税額から以下の3つの財産を控除した額が物納許可限度額になります。
詳しくご説明します。
① 現預金や換金が容易な財産
現預金や換価容易な財産として即、納付できる財産
② 一年間の収入の中から年間の生活費と事業で支出する経費を除いた返済余力に延納年数を乗じた額
( 年間の収入― 年間の生活費 )×延納期間により延納期間中の資金余剰額を算出します。この部分は延納によって納付していくことが可能な額に当たります。
③ 臨時的な収入額
臨時的な資力は、概ね1年以内に発生が見込まれる臨時的な収入から1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出を控除した額になります。例えば貸し付けていた資金が戻ってくるとか、事業で新規に機械や車を購入する予定があるといったようなものが挙げられます。
このように延納許可限度額、物納許可限度額については現金で納付出来たり、経常収入や臨時収入によって年賦での返済ができる額を超過する部分に限られます。
まとめ
次回は、延納の場合の担保物件について不適格なもの、物納の場合の物納申請財産として不適格なものについて解説していきます。
相続税の納税・延納・物納のすべて
相続税は相続の発生から10ヶ月以内に一括現金での支払いが原則です。
相続した財産が予想以上に多かったり、現金の用意が難しいなど期限内での支払いが難しい場合は、延納・物納を使い、相続税の支払いを先延ばしにする制度があります。
しかし、延納・物納を使うためには”ある”条件を満たしていなければいけません。
あなたが延納・物納を確実に使うために必要な情報や判断方法を全てご紹介しています。
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