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相続税・延納申請をするための基礎 - 期限・添付書類・審査期間
延納の申請期限
延納の申請は、決められた期限までに行わないと申請そのものが出来ません。
通常、延納の申請は相続税の申告期限、つまり相続税発生を知った日の翌日より10ヶ月後になります。
相続税申告期限後に相続税の申告や修正申告する場合にはその申告書の提出日が延納の申請日になります。
また、特殊な例としては当初物納の申請をしていたものの、物納が却下され延納に切り替えを余儀なくされた場合には、却下後20日以内の申請が必要となります。
提出先はいずれも被相続人の住所所在地を管轄する税務署になります。
申請書への記載内容
申請書には申請者の氏名や住所のほか納付すべき相続税額、うち延納申請額、相続財産の不動産や立木の割合、相続財産の価額に占める割合等を記載します。
これらの割合によって延納できる期間と利子率が決まります。
毎年の分納額については次の表に記載します。
例として不動産等に係る相続税額 9,030,100円延納期間20年
動産等に係る相続税額 1,005,000円、延納期間10年の記載を示します。
金銭納付することを困難とする理由書
申請書と併せて金銭納付することを困難とする理由書の提出が求められます。
ここには前回に解説した内容について現金預金額から換価容易な財産の価額、生活費、事業経費などを項目に従って記載していき、延納の申請額が延納許可限度額に収まっているかのチェックを行います。
延納の審査期間
税務署での審査はどのくらいかかるのでしょうか。現在は審査期間の短縮がはかられていて原則として3か月以内に許可又は却下の決定がなされます。ただし担保の物件が多い等特殊な事情がある場合には6か月以内です。(豪雪地帯で現地調査に行けないケースを除きます)
また、もしもこの3か月間に税務署からの連絡がない場合には、許可があったものとみなされます。
申請書の不備等の補正
上記審査期間中に税務署から書類の不備や漏れが生じたため補正を求める書面が通知される場合があります。その際には20日以内に訂正や補正をしなければなりません。補正や補完に時間がかかる場合には6か月以内の延長の届を出すことができます。これら提出期限までに補完や延長の届けをしなかった場合には延納を取り下げたものとみなされますので、注意してください。
相続税の納税・延納・物納のすべて
相続税は相続の発生から10ヶ月以内に一括現金での支払いが原則です。
相続した財産が予想以上に多かったり、現金の用意が難しいなど期限内での支払いが難しい場合は、延納・物納を使い、相続税の支払いを先延ばしにする制度があります。
しかし、延納・物納を使うためには”ある”条件を満たしていなければいけません。
あなたが延納・物納を確実に使うために必要な情報や判断方法を全てご紹介しています。
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