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【会社区分別】非上場株式の評価方法を決定する方法まとめ
前回の記事で非上場株式の評価をするには
①類似業種比準方式
②純資産価額方式
③配当還元方式
の3つがあり、会社の規模などによって評価方法は変わり、それぞれの計算をどのように行うか、お伝えいたしました。
今回は、あなたの相続した非上場株式はどの評価方法で相続税を計算するべきなのか、株主の区分・会社区分・会社規模から判定する方法をご説明します。
1. 非上場株式の評価方法はどうやって決める?
非上場株式の評価方法は、3つの区分を判断基準にして決定します。
具体的な決め方はチャートにしてまとめました。
非上場株式の評価方式決定に必要な3つの区分
会社の株主がどのようなものか、規模はどれくらいかなどによって評価の方法は変わります。
評価方法を決めるべく基準となる3つの区分は以下です。
①株主の区分
②評価会社の区分
③会社規模の区分
非上場株式の評価方式決定のチャート
評価方式は図のチャートを追って決定します。
株主の区分、評価会社の区分、会社規模の区分をそれぞれどう判断するのか、各詳しく見ていきます。
非上場株式の評価方式を決定する① 株主を「同族株主」と「少数株主」に区分
同族株主
同族株主だった場合、評価は原則的評価方法をとるので、次のステップ②へいき、評価会社が一般か特定かを判断します。
少数株主
少数株主は特例的評価方法にあたるので配当還元方式を使います。
ただし、非上場株式の評価の特徴でもあるのですが、原則的な評価も行います。
つまり、②~③のステップを経た評価も行います。
もし、原則的評価方式による評価額の方が配当還元方式による評価額よりも低かった場合は、原則的評価方式による評価額を申告書に記載します。
計算方法の詳細は後述します。
非上場株式の評価方式を決定する② 評価会社を「一般の評価会社」と「特定の評価会社」に区分
会社が一般の評価会社か特定の評価会社のどちらあたるか判断します。
特定の評価会社
「特定の評価会社」とは、以下にあたる会社です。
ここで特定の評価会社と判定された場合、各会社の状態にしたがって、評価の方式を決定します。
特定の評価会社にあたる会社
・清算中の会社
・開業前又は休業中の会社
・開業後3年未満の会社
・比準要素*数0の会社
・土地保有特定会社
・比準要素数1の会社
・株式保有特定会社
*比準要素とは「1株当たりの年配当金額」、「1株当たりの年利益金額」、「1株当たりの純資産価額」のことです。比準要素数0の会社とは、「1株当たりの年配当金額」、「1株当たりの年利益金額」、「1株当たりの純資産価額」のいずれもゼロ円となっている会社のことです。
特定の評価会社の評価方法
また、それぞれの評価の方法は以下になります。
(*各計算の詳しい方法は後述)
【清算分配見込額の複利現価による評価】
清算中の会社
【純資産価額方式】
・開業前又は休業中の会社
・開業後3年未満の会社
・比準要素*数0の会社
・土地保有特定*会社
【純資産価額方式又は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用による評価】
・比準要素数1の会社
【純資産価額方式又はS1+S2方式による評価】
・株式保有特定会社
一般の評価会社
「一般の評価会社」とは、上記「特定の評価会社」に該当しない会社です。
一般の評価会社に該当する場合は、次のステップ③で会社規模を区分します。
非上場株式の評価方式を決定する③ 会社規模を区分する
「一般の評価会社」を「大会社」「中会社」「小会社」に区分
非上場株式の評価方式を決定する④ 評価方法を決定。計算は原則評価。有利ならば容認も。
①、②、③をもとに、評価方法を決定します。
各計算の詳細は以下になります。
類似業種比準方式
会社と同業種の株価等を参考に株式評価額を求めます。
▼参考記事
類似業種比準方式の計算方法
純資産価額方式
純資産価額方式とは相続発生時の会社の資産や負債を元に株式の評価を行います。
▼参考記事
純資産価額方式とは
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
(類似業種比準方式×X%)+(純資産価額方式×(1-X%))
により評価します。
Xの値は、「Lの割合」と呼ばれており、会社規模等により異なります。
清算分配見込額の複利現価による評価
会社が清算することによって株主に分配される金額をもとに評価する方法です。
S1 + S2方式
S1…株式保有特定会社が所有する株式等とその株式等の受取配当がないものとして計算した場合のその株式等の原則的評価方法による評価額
S2…株式保有特定会社が所有する株式等についての財産評価基本通達によって評価した価額
取引相場のない株式の評価明細書の第7表、第8表で評価していきます。
配当還元方式
会社から受け取った配当金の額をもとにして評価額を計算します。
▼参考記事
配当還元方式とは
基本的には、チャート図④の左側:原則的評価方法で評価します。
ただし、納税者の選択により、原則的評価方法とは異なる評価ができます。
原則的評価方法よりも、別の評価方法の方が有利となる場合には、有利な評価方法を選択することができます。
非上場株式の相続税評価のすべて
非上場株式を相続したら一番の問題になるのは、「市場で定められた価格がないため、いくら相続税を支払ったらいいかわからない」ということ。
非上場株式はまず会社や市場の現状を判断して価額を評価。その評価を元にして相続税を計算します。
では、一体どのようにして評価や相続税を求めるのか。
ステップを追っていけば、すべてがわかるよう必要な情報を全てご紹介させていただきました。
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