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相続税の税理士法人チェスター

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【基礎】純資産価額方式を使った非上場株式の評価方法の考え方

前回の記事で非上場株式の評価のうち純資産価額方式による評価方法をご説明しました。

今回のコラムでは評価方法のひとつである純資産価額方式を使った評価方法をご説明します。

1.純資産価額方式とは?

前回のコラムで類似業種比準価額とは、評価会社と類似している上場会社の株価等を参考にして評価額を決める方法であることをご説明しました。

一般的に上場会社と類似していると評価会社とは比較的規模の大きな会社となりますので、評価会社の規模によっては上場会社と類似しているとは言い難いケースもあります。

純資産価額方式とはこのような中・小規模の評価会社の株式を評価する上で使用する評価方法を言います。

2.評価のベースは「相続開始時に評価会社が解散したらいくらになるのか?」

次に純資産価額方式の具体的な評価方法をご説明します。評価算式の基本思考としては「相続開始時に評価会社が解散した場合の1株当たりの評価額はいくらになるのか?」を基に計算していくことになります。

 少し相続から離れますが、通常会社が解散した場合には、解散後から通常の事業は停止し清算業務に入ります。

清算業務では解散時にその会社が保有する全ての資産・負債の時価評価を行った上で売却等により現金化処理を行っていきます(この間も売却による利益が生じた場合には法人税等が課されます)。

そして資産の現金化を行い最終的な財産を確定した後、その財産を株主に分配し、会社は解散します。

つまり評価会社が解散した場合のその会社の株価の総額とは、その評価会社を時価で売却して得た利益(税引後)の金額となる訳です。

上記を踏まえまして、純資産価額方式による1株当たりの評価算式は以下のようになります。(評通185 、186-2)

3. 相続開始時に評価会社を売却した場合の利益金額(税引後)とは

それでは上記算式の分子である「相続開始時に評価会社を売却した場合の利益金額(税引後)」をご説明していきます。

分子は以下の算式により求めていきます。(評通185 、186-2)

A-(A-B)×37%

A:相続開始時における時価評価額における純資産価額
 {相続開始時における時価評価額における総資産価額 - 相続開始時における負債の金額の合計額}
B:相続開始時における帳簿価額における純資産価額
 {相続開始時における帳簿価額における総資産価額 - 相続開始時における負債の金額の合計額}

上記でご説明したように、評価会社が解散した場合にはその会社の持つ全ての資産を売却することになります。売却することによる利益は通常 {時価 - 帳簿価額} により求めますのでAとはその評価会社の売却益と考えていただけるとイメージしやすいかと思います。
 (A - B)×37% とは その売却益に対して課される法人税等を税率37%※として計算した法人税額等相当額です。

 これらの算式により相続開始時に評価会社を売却した場合の税引後の利益金額を求めることが出来るのです。

※ 課税時期が平成28年4月1日以降のものより、38%→37%となっています。

4. 計算上の資産・負債の取扱い

上記のご説明で評価会社の保有する資産・負債を売却することによる利益(時価 - 帳簿価額)を求めて計算することをご説明しました。ここではその計算の際に用いる資産・負債の定義をご説明します。

(1) 資産の取扱いについて

純資産価額の計算上、資産は時価と帳簿価額の両方を使用することになります。

まず帳簿価額については、毎期会社が決算を組んで計算をする会計上の帳簿価額ではなく、法人税法上の税務調整後の帳簿価額となりますので注意が必要です。したがって帳簿価額の計算の際には法人税申告書の別表五(一)に記載した税務上の否認金額が必要になりますのでご準備ください。

次に資産の時価についてですが、ここでいう時価とは、評価会社の保有する資産を財産評価基本通達の定めるところによって評価した価額の合計を指します。

しかし土地・家屋と評価会社が保有する非上場株式の評価については次の評価によることが認められていますのでご留意ください。(評通185)

(2) 負債の取扱いについて
純資産価額の計算上、負債については帳簿価額のみを使用することとなります。

帳簿価額については、資産と同様に会計上の帳簿価額ではなく、法人税法上の帳簿価額を使用することになります。下記の表に負債の取扱いをまとめましたのでご参考下さい。(評通186)

5. まとめ

以上が純資産価額方式の計算方法の基礎となります。

類似業種比準方式を比べて、会社が保有する資産・負債に着目するから評価会社の実態から評価する方法であることがお分かり頂けたかと思います。

イメージとして評価会社が上場会社に迫る規模であれば類似業種比準方式を用い、評価会社が規模で小さければ純資産価額を用い、そして評価会社の規模が中規模であれば類似業種比準方式と純資産価額方式を折中して評価していくこととなるとお考えいただければと存じます。

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監修者 荒巻善宏


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