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- チェスター相続クラブ
これらの納税額節税の例はたまたま上手くいったわけではなく、税理士法人チェスターが『相続税専門』の税理士事務所として、ノウハウとスキルを豊富に持ち合わせているからこそ成せる技なのです。
相続税申告をするためには、どんな事務所で何を得意としている税理士に依頼するかで、納税額が大きく変わってきます。失敗しない税理士選びを事前にしておくのも非常に重要です。
遺産総額が1億の場合は「10000万円」、10億の場合は「100000万円」と記載ください。遺産は被相続人名義の現預金の他に不動産、有価証券、借地や家財道具などが含まれます。配偶者の遺産取得割合(相続人に子がいる場合)は、法定相続分通りの配分であれば50%となります。
以下の遺産総額、相続人の人数、土地の数、非上場株式の数を入力して頂くと、チェスターへ申告書作成をご依頼頂いた場合の報酬費用が算出されます。
書面添付制度とは、この書面を添付することにより申告漏れは無いということを税理士が証明する効果があり、税務調査が行われる確率が低くなるメリットがあります。書面添付制度の適用は必須ではないため、対応していることはあっても別途費用を請求する事務所も少なくありません。
つまり、過大評価のリスクが減るので、相続税の払いすぎを未然に防ぐことが可能となります。
書面添付制度を設けることで、税務署へこの申告書は正しいという証明書のようなものの役割になります。 税務調査が通常10%なのに対し、チェスターでは1%の実績を誇ります。
相続税専門の税理士としての見解や相続に関する特集記事に多数掲載されています。
相続税専門の税理士が多数在籍していることはもちろん、相続に関係する名義変更、相続後の土地売却、遺産相続の揉め事に関してそれぞれの分野で相続専門のチェスターグループが連携を取ってサポートを致します。
事務所の拠点は全国にあります。詳しくは、拠点一覧をご覧ください。
国内はもちろん、海外在住の方からも申告書の作成依頼を頂いております。
Aいいえ、何度でもご利用頂けます。
Aはい、可能です。ただし同一の被相続人様の相続税申告にはご利用頂けませんのでご注意ください。但し入会日以降に相続が発生した申告案件に限ります。また、会員様のご紹介経由で相続税申告のご契約に至った場合、ご紹介されたお客様にも申告報酬を10%お値引き致します。さらに、ご紹介頂いたお客様には謝礼として5万円分の商品券等をお送り致します。
A入会手続きが完了しましたら、会員証を送付させて頂きます。
なお、万が一会員証を紛失されても情報を本部で管理しておりますので、会員様の情報をお伝え頂ければサービス内容をご利用頂くことが可能です。
A申し訳ございません。こちらの会員は相続発生前の方に限ります。入会前に既に相続が発生していた場合は今回の相続税申告では適用できませんので、ご了承お願い致します。
下記、入力フォームより必要事項をご記入頂き、お申し込みください。
自動返信にてお客様にメールが届きます。入会のご案内に振込先を記載しておりますので、入会金1万円をお振込みください。
お振込みの確認が取れ次第、入会の証として会員証を送付させて頂きます。 会員証到着までしばらくお時間を頂戴しますが、会員証が未着の状態でも、会員サービスをご利用頂くことが可能です。
情報入力の上、確認するボタンをクリックしてください
お約束いたします
チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。