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相続財産からの寄付

相続財産を公益法人などに寄附すると税務上のメリットがあります。

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相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

例えば、相続財産が10億円あったとしますと、通常であれば10億円に対して相続税が課税されますが、そのうち仮に1億円を寄付すると、相続税は9億円に対してのみ課税されるといった具合です。

もちろん社会貢献の目的で寄付をされても結構ですし、それ以外にも例えば売却しようにも売却ができない山林や書画骨董・美術品などを寄付し相続税を軽減すると言う方法もあります。

特例を受けるための要件

1. 国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例

この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

  • (1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
  • (2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
  • (3) 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。

(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、"特定の公益法人"に該当します。

2. 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例

この特例を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

  • (1) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
  • (2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
  • (3) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。

3. 特例の適用除外

次の場合はこれらの特例が適用できません。

  • (1) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
  • (2) 寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に 不当に減少することとなった場合。例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。

4. 特例の適用手続

相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。

相続税の申告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になっています。

特例が受けられる寄付先

1. 国や地方公共団体

国に対する寄付や、市区町村などの地方公共団体などです。

2. 認定NPO法人や特定公益増進法人

具体的には以下のような団体が挙げられます。

等、その他にも多数存在します。

寄付を行なった場合にどの程度、相続税が軽減されるかはケースバイケースです。

税理士法人チェスターでは寄付についてのご相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。

3. 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンについて

セーブ・ザ・チルドレンは1919年に設立された、国連公認の国際NGOです。

世界の子供達とその家族、地域全体を改善するため、緊急援助を含め地域に根ざした 支援活動を世界120カ国以上で行なっています。

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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
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