相続税の申告期限が迫っている方
相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに申告及び納税が必須
相続税を支払う義務がある方(相続した財産が基礎控除を超えている方)は、相続開始から10ヵ月以内に相続税申告をしなければ、ペナルティ(加算税等)がかかります。
本来払うべき税金以外に余分な税金を支払うことになり、人によっては高級車1台分の税金をペナルティとして課せられることもあります。
このようにならないためには、申告期限内に相続税申告書を作成し申告を行うということが非常に重要になってきます。
申告期限が迫っている場合の対処方法
申告期限までにすべての準備が間に合わないというようなケースでは、以下の2つの対処方法が考えられます。
ただ、相続した財産によって最適な対処法は異なりますので、慎重に判断する必要があります。
■ 1. 申告期限内に概算申告で税額を一旦多めに支払っておく方法
申告期限までに情報収集が間に合わず、税額を確定することが困難な場合にとる方法です。
一旦概算で税額を多めに支払っておいて、後日、税額が誤っていましたという申告を再度行い税務署から多めに支払った分の税額の還付を受ける方法です。
但し、ここで注意が必要なことがあります。
それは、申告期限内に申請しておかなければ使えない特例があることです。特例適用の有利不利の判断がつかないために、とりあえず特例を使わずに申告を行い後からやはり使いますと申告しても、期限内に特例選択を適用していなければ適用を認めてもらえない可能性があるため注意が必要です。
代表的なものに、”小規模宅地等の特例”や”農地の納税猶予”等があります。
■ 2. ”3年内分割見込書”を提出し未分割申告を行う方法
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、各相続人が納めるべき相続税が正確に計算できません。かつ、分割が決まっていなければ適用できない各種の特例もあります。(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)
そのような場合には、一旦「仮に法定相続分で分割したと仮定」して未分割で申告を行うこととなります。後に分割が決まった後に、税額が増える人は追加で税額を納め、税額が減る人は税務署から税金の還付を受けるという手続きが必要となります。
但し、ここで忘れてはいけないのは、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出です。この署名を提出しておかないと、後々分割がまとまって特例の適用を受けようと思っても受けることができなくなってしまいます。
よくある質問 Q&A
申告期限までに資料の収集が間に合いませんが対応可能でしょうか?
はい、ご対応可能です。
税理士法人チェスターは相続税の申告を多く扱っており、その中には様々な事情で申告期限までに資料収集が間に合わないお客様も多くいらっしゃいます。上記の「対処方法」に従って、申告のお手伝いをさせて頂きます。
既にお願いしている税理士がいますが、申告期限直前でも変更可能でしょうか?
はい、ご対応可能です。
まったく、問題ございません。既にお願いされている税理士の方が作成された資料を頂ければ早く作業を進めることが可能ですが、そういったものがなくてもご対応は問題なく可能です。
申告期限までに分割の話し合いがまとまりそうにないのですが・・・
こちらも、問題ございません。
上記の「対処方法」に従って、申告のお手伝いをさせて頂きます。
申告期限まで1週間切っていますが引き受けてもらえますでしょうか?
はい、問題ありません。
基本的には、期限が迫っているという理由で業務をお断りすることはございません。
但し、申告完了までに要する時間については、弊社の繁忙状況等により変わりますので、個別にお問い合わせ下さい。
報酬についてはどうなりますか?
申告期限が迫っている場合(3カ月を切っている場合)には、相続税申告報酬の2割~5割増しの加算報酬を頂戴しております。
また、「対処方法」にあるような申告を2度以上行う場合には、その内容により追加の報酬がかかって参りますが、初回の無料面談の際に事前にご案内させて頂きます。
今すぐ相談したいのですがどうしたらいいでしょうか?
お電話で今すぐにご相談いただけます。
また、お電話・メールにて面談のご予約が可能です。初回の面談は無料でお受けいたしますのでご安心してください。
ご相談方法の詳細は下記の通りになります。
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