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相続税の算出方法

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相続税の計算は一般的に次のような順序で行います。

1.各人の課税価格の計算

2.課税遺産総額の計算

3.相続税総額の計算

4.各人の相続税額の計算

5.各人の納付税額の計算

それでは各ステップごとにその計算方法を解説していきましょう。

1.各人の課税価格の計算

まずは各人が取得する遺産の課税価格を求めます。

課税価格=遺産総額の価格-非課税財産-債務葬式費用+死亡前3年以内(※)の贈与財産

次のものが非課税財産の代表です。これらの財産は課税対象となりません。

1 墓所、仏壇、祭具など

2 死亡後に国などに寄付した財産

3 生命保険金のうち次の金額まで
500万円×法定相続人の数

4 死亡退職金のうち次の金額まで
500万円×法定相続人の数

死亡前3年以内(※)に被相続人から相続人に対して贈与された財産については、課税対象となりますので加算するのを忘れないようにしましょう。
(※令和9年以降の相続では、この期間が7年以内まで段階的に延長されます。)

2.課税遺産総額の計算

上記1で求めた各人の課税価格を合計した後、基礎控除分を差し引いて課税遺産総額を算出します。

課税遺産総額=課税価格の合計-基礎控除

基礎控除額は、3千万円+600万円×法定相続人の数です。

3.相続税総額の計算
4.各人の相続税額の計算

税額の総額は、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を取得したものとして算出した各人の税額を合計して求めます。 その税額の総額を実際に取得した財産の割合に応じて各人が負担します。
全体の流れを図示すると以下のようになります。

画像

ここで使用される税率は次の速算表から求めます。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

5.各人の納付税額の計算

上記で算出した各人の税額を全額納付するわけではありません。 各人に下記の個別事情がある場合には、税額に各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき税額となります。

控除

配偶者に対する軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、税金はかかりません。

未成年者控除
未成年の法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。
10万円×(18歳-相続開始時の年齢)
(令和4年3月31日以前の相続では、10万円×(20歳-相続開始時の年齢))

障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。
10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)

贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、税額から控除されます。

贈与税額控除(相続時精算課税)
相続時精算課税制度による贈与税が課せられているときは、その贈与税額は税額から控除します。
また、税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。

相次相続控除
10年以内に続けて相続があると、2回目(第2次相続)から1回目に支払った税額の一部を差し引くことができます。

外国税額控除
海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。
そうした場合は、外国で払った税金分を、日本の税金から差し引くことが出来るようになっています。

加算

被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、まったくの第三者などが、相続・遺贈により財産を取得した場合は、20%の税額の加算になります。

<以上の計算過程を経て相続税の納付額が最終的に算出されます。>

実際には遺産の評価や各種特例の適用などを行い、税額を算出します。
正確な税額の計算は専門の税理士に依頼するとよいでしょう。

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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