チェスター相続税実務研究所
小規模宅地等の特例の「選択換え」に当たるか否か
2018/10/12
納税者選択に委ねられている特例の適用について、後になって更に有利な方法が判明した際に、その方法に「選択換え」をすることは許容されません。
相続税関係の規定におけるその典型は小規模宅地等の特例の宅地選択です。
例えば、以下の例で考えてみましょう。
(設例1)いずれも「特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで選択可)」該当宅地
❶A:400㎡(貸宅地評価後の1㎡当たり単価10万円)
❷B:200㎡(貸宅地評価後の1㎡当たり単価12万円)
上記の場合には、まず❷から200㎡を選択し、残余として❶から200㎡を選択すると、
200㎡(❷)×12万円×80%+200㎡(❶)×10万円×80%=3,520万円・・・ア |
の評価減が可能です。
しかし、Aから400㎡を選択して、
400㎡(❶)×10万円×80%=3,200万円・・・イ |
の評価減として当初申告し、その後、より有利な選択をするために「ア」に更正の請求をしようとしても、それは許容されません。
理由は、当初の❶から400㎡を選択する方法(ア)も適法であり、「適法」から「適法」への選択換えは、国税通則法第23条1項1号の
国税に関する法律の規定に従っていなかつたこと又は当該計算に誤りがあったこと
に該当しないからです。
それでは、上記(設例1)において、❷の200㎡のうち、賃借人が全て特定同族会社ではなかったことから、実際には100㎡のみが「特定同族会社事業用宅地等」の該当であり、残余100㎡は「貸付事業用宅地等」の該当であることが判明した場合、すなわち、
(設例2)
❶特定同族会社事業用宅地等A:400㎡(貸宅地評価後の1㎡当たり単価10万円)
❷特定同族会社事業用宅地等B-1:100㎡(貸宅地評価後の1㎡当たり単価12万円)
❸貸付事業用宅地等B-2:100㎡(貸宅地評価後の1㎡当たり単価12万円)
であった場合、❷から100㎡、❶から300㎡を選択し直し、
100㎡(❷)×12万円×80%+300㎡(❶)×10万円×80%=3,360万円・・・ウ |
として、「ア」から「ウ」に修正申告することは可能でしょうか。
それは、「選択換え」にはならないのでしょうか。
当初申告においてBの全て(200㎡)を選択しており、結果的にはそれが「貸付事業用宅地等」に該当することになったということは、以下の適用限度の算式の適用を受けてしまう(対象地積が縮減する)ことがないのか、という疑問も生じます。
特定(同族会社)事業用宅地等×200㎡/400㎡+特定居住用宅地等×200㎡/330㎡+貸付事業用宅地等≦200㎡ |
また、「選択換え」が許容されないことは受忍するとしても、「ア」の選択の範囲内で、❷から100㎡を選択し(200㎡のうち特定同族会社事業用宅地等ではなかった100㎡は自己否認し)、❶から当初選択していた200㎡を選択する(合計として400㎡のうちB-2を除く300㎡のみについて80%評価減を適用)ということがせめてできないのでしょうか。
結論としては、上記の「ウ」の適用が認められ、最小限の修正申告で済むことになります。
理由は、措置法通達69の4-11(限度面積要件を満たさない場合)において上記の解釈が定められていることによります。
措置法通達69の4-11の定めによると、限度面積要件を満たさない場合、措置法第69条の4第1項の規定の適用「全体」が違法となりますが、修正申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し明細書等の書類を添付して申告すれば同項の特例の適用ができる旨の規定(同条6項)があるため、当初申告において特例の適用自体が違法であった場合でも、限度面積要件を満たすように選択し直して修正申告をすることができると解することができます。
すなわち、「違法」から「適法」への修正は「選択換え」とは言わず、適法の範囲内で最も有利な宅地選択を修正申告においてすることが可能です。
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