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チェスター相続税実務研究所

平成29年以降の杉ひのき以外の立木

2018/11/01

平成28年分までは、「杉」「ひのき」の他に、「松」「くぬぎ」「雑木」の主要樹種について標準価額が公表されていましたが、平成29年分から「杉」「ひのき」のみになりました。

国税庁は、「杉」「ひのき」以外については、「個別性が強い樹種になってきている実態を踏まえ」と説明していますが、実務上、山林所得が発生したことのない納税者が「売買実例価額」「精通者意見価格」を把握することは難しく、仮に個別性の強い評価が可能であったとしても、事後的に課税庁にその根拠を疎明する資料を提示できるか否かについて疑問が残ります。

例えば、平成29年に死亡した者が、森林組合が管理している「松」「くぬぎ」「雑木」といった樹種を保有していた場合、平成29年分については標準価額が公表されなくなったという理由だけで、評価の対象としないと判断すべきではありません。

なぜなら、立木の状況や流通市場は1年で大きく変容するものではないのに、課税時期が平成28年であった場合の交換価値が、その翌年にいきなり消滅することはあり得ないからです。

それではどうすれば良いのでしょうか。
「売買実例価額」「精通者意見価格」が難しいのであれば、平成28年分の標準価額表を参酌して、評価額を算定することが「ベター」です。

「ベスト」ではありませんが、検証可能性のない「売買実例価額」「精通者意見価格」を無理に評定するよりは、次善の選択であるからです。

仮に、標準価額表が公表されていないからという理由で評価しなかった場合、税務署は、「売買実例価額」「精通者意見価格」を自ら評定して更正することはないかもしれませんが、平成28年分の標準価額表を参酌して、「この価額と大きな違いがない」として更正する可能性は相応にあるでしょう。

そのような意思決定をするのは、「売買実例価額」「精通者意見価格」を自ら評定するよりも、平成28年分の標準価額表を参酌する方が、課税処分に不服がある場合に舞台になる国税不服審判所や裁判所において、その処分が維持されやすいと考えることが推察されるからです。

時間軸が平成28年よりもかなり離れてしまうと、別異の方法を考えなければなりませんが、平成29・30年分くらいであれば、平成28年分の標準価額表はまだまだ使える代物ではないでしょうか。

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