チェスター相続税実務研究所
相続開始後に障害者手帳の交付を受けた場合の障害者控除の可否
2018/11/12
相続「開始」時点において障害者手帳の交付事由に該当する障害の程度があったものの、その申請手続をしておらず(又は交付を受けておらず)、相続税「申告」時点で申請手続中(又は交付済)であった場合、相続税の障害者控除の適用を受けることができるでしょうか。
相続税法基本通達19の4-3に以下の定めがあります。
相続開始の時において、(略)障害者(略)手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、(略)一般障害者又は(略)特別障害者に該当するものとして取り扱うものとする。
- (略)申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。
- (略)医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。
上記の事実関係に拠れば、上記通達の(1)は満たしていると考えられますので、(2)の「医師の診断書」を併せて添付すればよいと考えられます。
これは、障害者手帳の交付申請が「一か八か」でできる性格のものではなく、交付されることが確実と見込まれる場合に申請ができる(申請できれば、ほぼ交付を受けることができる)ためです。
なお、(2)を満たすためには、その診断書に、「〇年〇月〇日(相続開始日)において、既に・・・(障害者手帳の交付理由に該当する障害)・・・の状況にあった」ことを証明していただかなくては添付の意味がありませんので、親族の方に依頼される際にこの点を念押ししていただければ二度手間になることはないでしょう。
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