相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続税実務研究所

相続開始後に障害者手帳の交付を受けた場合の障害者控除の可否

2018/11/12

相続「開始」時点において障害者手帳の交付事由に該当する障害の程度があったものの、その申請手続をしておらず(又は交付を受けておらず)、相続税「申告」時点で申請手続中(又は交付済)であった場合、相続税の障害者控除の適用を受けることができるでしょうか。

相続税法基本通達19の4-3に以下の定めがあります。

相続開始の時において、(略)障害者(略)手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、(略)一般障害者又は(略)特別障害者に該当するものとして取り扱うものとする。

  1. (略)申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。
  2. (略)医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。

上記の事実関係に拠れば、上記通達の(1)は満たしていると考えられますので、(2)の「医師の診断書」を併せて添付すればよいと考えられます。

これは、障害者手帳の交付申請が「一か八か」でできる性格のものではなく、交付されることが確実と見込まれる場合に申請ができる(申請できれば、ほぼ交付を受けることができる)ためです。

なお、(2)を満たすためには、その診断書に、「〇年〇月〇日(相続開始日)において、既に・・・(障害者手帳の交付理由に該当する障害)・・・の状況にあった」ことを証明していただかなくては添付の意味がありませんので、親族の方に依頼される際にこの点を念押ししていただければ二度手間になることはないでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼