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チェスター相続税実務研究所

みなし贈与も相続時精算課税の対象か

2022/04/14

相続時精算課税制度を選択できるのは、贈与した年の1月1日現在において、年齢が

  1. 贈与者は60歳以上の者
  2. 受贈者は18歳以上(※)の者でかつ贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫

である場合です。

(※:成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、受贈者が18歳以上であれば適用できます。贈与が令和4年3月31日以前の場合は、受贈者は20歳以上であることが要件です。)

しかし、その「贈与」は、民法549条の「贈与」のみをいうのでしょうか。

この点、相続時精算課税制度の対象となる「贈与」は、民法上の「贈与」に限定されず、相続税法上の「贈与」も対象となります。

そうすると、例えば、「株式の低額譲受(相続税法7条)」といった相続税法上の「みなし贈与」も相続時精算課税制度の対象の「贈与」となります。

「みなし贈与」は、当事者に「あげた」「もらった」の認識がない場合であっても、経済的利益の移転に着目して課税されるものであり、思わぬ課税を受けやすい論点です。「みなし贈与」が事後的に識別された場合に、相続時精算課税制度を適用して既に2,500万円の控除枠を使い切っていると、例えば「基礎控除額以下だから」という逃げ道がなくなってしまうため、暦年課税制度よりも更なる注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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