チェスター相続税実務研究所
住居表示しかわからない土地の地番の調べ方
2019/04/18
<住居表示設定の経緯>
住所は、例えば「〇〇県○○市○○町○○番地○○」のように、過去には「町名」と「土地の地番」で表現しており、両者は一致していました。
しかし、地番は土地に付されますので、「分筆」「合筆」の度に枝番が付されたり、飛び飛びになったり、欠番になることがあります。
そのため、街の歴史が積み重なり、人口が増加するに連れて、土地の地番は住所と整合しなくなり、その結果、住所からその場所にたどり着くことが困難になるケースが頻出しました。
常生活においても、「郵便の配達や緊急車両の到着が遅れる」といった懸念が増すようになりました。
そこで、高度経済成長時期と整合するように、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて新しい住居表示が市町村によって実施されるようになりました。
これにより、市街地を中心として、一定のルールに依拠して「〇〇県○○市○○町○丁目○番○号」といった住所が設定されるようになり、住所と地番の不一致が生ずるようになりました。
それでも、土地の地番は、なおその土地を特定するための登記上の番号であることに変わりはなく、
「(法務局による)土地の地番」⇔「(市町村による)住居表示」の変換
が必要となります。
<土地の地番の調べ方>
①ブルーマップの参照
正式名称は「住居表示地番対象住宅地図」といい、株式会社ゼンリンが発売しています。
相応の価格のするものですので、税務署でも審理専門官・評価専門官が配置されているような大規模署でないと保有していないことが多いです(税務署に「ブルーマップを見せてほしい」と請求しても対応してもらえません)。
②市町村に照会
市町村の住居表示係に照会すると、住居表示に該当する「旧住所」を教えてもらうことができ、これによって地番が特定できます。
この場合、電話による照会でも対応してくれる市町村が多いです。
③法務局に照会
法務局に出向いて、備置されている「新旧住所の対照表」を自分で繰って確認することにより地番が特定できます。
この場合、電話による対応は期待できませんので、開庁時間内に出向く必要があるでしょう。
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